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マイホームを賢く取得するための税金対策とは。
せっかく手に入れたマイホームですが、主の転勤など将来の状況により手放さなくてはいけなくなる可能性もあります。
家や土地を貸し出すことで、収入が得られるお金を不動産所得と言います。不動産所得の経費として認められる内容はおおよそ決まっています。
まずは、税金です。
固定資産税や都市計画税、登記があった際の登録免許税などは経費になります。
それから、各種の損害保険料や減価償却費用、またメンテナンスにかかる修繕費用もその物件に必要な経費として計上できるようになっています。
もし、その物件の住宅ローンが残っていれば、返済額分のうち利息分も経費に含まれます。こうした税金対策をきちんと知っておくことが大変大切です。きちんと学習しましょう。
消費税に注目して複数の物件から選ぶ方法
複数物件で購入を迷っている場合にはいくつか方法がありますが、その一つは徹底的に比較するためにどうしたらよいのでしょうか。
それはその物件の消費税に注目するという事です。これは意外と知られていない方法です。ご存じかどうかわかりませんが、消費税は建物にはかかりますが、土地にはかかってきません。
これは意外と皆さん知らない事実のような気がします。ですので、消費税を知ってみるとその建物自体の値段がわかるようになります。
ただ、ネットや物件の資料などにはほとんど書かれていないことが多く、実際にモデルルームをのぞいて教えてもらうしかないようです。
モデルルームを訪問しても嫌な顔をされるケースもあります。上手く聞き出してみましょう。
住み始めてからかかる税金と特例を知っておきましょう。
住み始めてから、かかる税金と特例を知っておくと便利です。覚えておきましょう。
家や土地を持っている人は、固定資産税と都市計画税を支払うことになります。マイホームには色々な軽減措置があるので、きちんと知っておいてください。
固定資産税は、各市町村に収める地方税で、建物と土地のそれぞれが課税対象となっています。マイホームとして家と土地を所有している場合、軽減措置なるものがあります。
該当する条件には、各市町村によって違いがあるのできちんと確認しておく必要があります。
おおよそ、住宅ローンを組むなどの際にこういった税金に関しては、知るはずです。
しかし、どれくらいの軽減措置なるものがあるかなどは意外と住む場所によって変わってきます。
住宅購入時購入後の税金についてわかりやすくにより詳しい購入時購入後の税金について記載しています。
相続税に関して
家や土地を相続した時は、相続税を納付しなければなりません。相続税という言葉を聞くと、どうしてもお金にまつわるお話という感じがしますが、もちろん不動産などに関しても相続税が派生することになります。
ただし、相続税には法定相続人の数に応じて基礎控除があります。一人当たり、8000万円までは非課税になります。
配偶者であれば、1億6000万円まで相続制はかからない計算になります。また、被相続人が死亡してから10カ月以内に申告しないと無効になってしまいます。相続税は現金で納めることが基本です。
このように不動産に関して、相続税がかかるというようなことをきちんと覚えておきましょう。法律的な面に関して、おろそかにしている方も多いようです。
相続時精算課税制度の上手い活用
今ならマイホーム貴意の贈与だと3,500万同まで非課税となることをご存じでしょうか。
親子の間とはいえ、年間110万円超の贈与を受けた場合には、贈与税の対象になります。贈与税は相続税と並んでもっとも税率の高い税金で、1,000万円超の場合、税率は50%に達します。
しかし、「相続時精算課税制度」を利用すれば、税負担を大幅に軽減できます。この「相続時精算課税制度」では、2,500万円までの非課税枠があります。現在、平成21年12月31日までの期限付きの特例としてマイホーム資金の贈与については3,500万円まで非課税となる措置が実施されています。
夫婦それぞれの親から贈与を受ければ、合計で7,000万円まで税金がかかりません。
ただし、取得した不動産の名義を夫婦の共有として登記しなければなりません。また、購入する住宅については条件が設けられています。
そのほか、家を譲り受けた場合にかかってくる税金
家を譲り受けた場合などは、どういった税金がかかってくるのでしょうか。たとえば、家を親や親族から譲り受けるというようなことがあります。
そうした場合には、もちろん税金がかかってくるようになります。どういった税金がかかってくるのかというと、相続税と贈与税です。
それぞれには大きな違いがあります。相続税とは、誰かが死亡した際に相続するものです。相続される際に、受け継がれる税金が相続税というものです。ただし、ごく普通の住人であればよほど大きな財産を相続しない限り課税されるようなことはありません。
一方、贈与税は、基礎控除が110万円と相続税に比べてとても少なくなっています。家を贈与された時などは、ほとんどの場合課税されます。
マイホーム取得時にかかる税金とは
マイホーム取得時には、売買契約時に書類上で必要となる印紙税、建物の土台になるべきものとしての土地にかかる諸経費用として登録免許税というものがあります。
また、不動産の取得そのものにかかる税金として、不動産取得税も支払わないといけません。しかも、建物そのものにも消費税というものがかかります。価格がかなり高い分、消費税もそれなりの金額になりますので気をつけてください。不動産取得税には軽減措置なるものがあります。
これは意外と知らない方もいるようです。ただし、これにはいろいろと条件があります。
たとえば、会社ではなく個人での購入とか土地と建物が新築か中古かなど自分たちの購入する物件に適用できるかどうか確認してください。
マイホーム取得の登録免許税とは。
マイホーム取得時の税金としては、登録免許税なるものがあります。これは土地や建物を取得したさいに各自治体に自分のものであるという所有権を明らかにさせるためのものです。
種類としては、建物表示登記、所有権移転登記、所有権保存登記、、抵当権設定登記などがあります。
登記所へ出向き、現金で納付を行います。この登記の作業は一般の人たちにもできますが、通所は司法書士に行ってもらいます。ただし、ある程度の手数料が必要となります。一定の条件を満たした住宅に対して取得または新築1年以内に登記を行うと軽減措置が受けられるようになっています。
現在の耐震基準を満たしていない中古住宅を耐震補強したような物件に対して固定資産の減税措置がとられます。
耐震については「【耐震】住宅設計前に考える耐震について」により詳しい解説をしています。
マイホーム取得時には税金と控除があります。
マイホーム取得時には、さまざまな税金と控除があるという事を覚えておいてください。
意外と購入予算に組み込むことを忘れることが多いようですが、マイホーム取得時の税金と諸経費用を忘れないでください。
予算に関して「【予算】住宅づくりは予算との戦いです。」に詳しく掲載しています。
控除や優遇措置などもあるので、しっかりと活用して出費を少しでも抑えるようにしてください。優遇や軽減措置は早めに条件を確認するようにしましょう。そうすれば、それだけローンを組む際に最初から取り組むことによって、コストを総額で抑えられるようになります。
住宅購入の際には、払う税金の種類が意外と多いです。
売買契約の際には、印紙税がかかります。
また所有権を登記する際には、登録免許税なるものがあります。
これは、土地の移転と保存という2段階形式にかかる税金となっています。このように、住宅購入にはかかる税金も多くなるので気をつけてください。
税制優遇制度を上手く利用してください。
税制優遇制度を上手く利用して、頭金を上手く作ってください
頭金の必要性が分かってきたら、効率良く貯蓄していきましょう。それでも足りない場合などは他の方法で用意することも検討してください。自力でためる場合に最も効率的なのが、財形貯蓄制度です。
財形貯蓄を住宅資金に限ると、550万円まで利子が非課税になるというメリットがあります。さらに財形貯蓄があれば財形住宅融資が利用できます。
どうしても、頭金が足りない時の最終手段として、両親から援助してもらうという方法があります。
通常、贈与された金額には課税対象となるのが普通ですが、目的が住宅購入ということであれば3500万円まで非課税となり、かなりお得な頭金対策になるのではないでしょうか。
融資については「【融資】住宅ローンの融資についてあれこれ」に詳しく解説しているので読んでみてください。