住宅の保証制度はどのようになっているのでしょうか。
購入後、トラブルにならないためにしておかなくてはいけないことがありますがご存じでしょうか。
新築住宅の場合、基本構造に関わる部分には10年以内に欠陥が見つかった際には、「住宅品質確保促進法」により売り主の責任で修理が受けられることが保証されています。
ただし、これも色々とあり、この法律にのとった部分でない所に欠陥が生じた際はどうしたらよいのでしょうか。
「住宅品質確保促進法」についてはこちらに詳しく解説しています。
その場合は、あらかじめに不動産会社に独自のアフターサービスがあるか、またはあるとしてもどのような内容になっているかきちんと確認しましょう。
中古住宅の場合、契約書をきちんと入念に確認することを行ってください。契約書によくあるのが、現状有姿のままと書かれていることが多いです。
何か欠陥があってもそのままの状態における価格で引き渡されるということがあります。
購入前に物件を確認し、補修の必要があるような箇所があればその費用をどうするかを話す必要があります。
信頼できる不動産会社については「信頼できる不動産会社について」に詳しく解説しています。
新築物件(竣工1年以内)は法律で瑕疵担保が保証されています
誰も入居していない物件だとしても、竣工1年が経過していればそれは新築ではなく中古物件という事になります。
確かに設備やその他に急激な変化が出てくるわけではないです。
ただし、瑕疵となった時に、売り主に責任を取ってもらえない可能性があります。新築住宅であれば、住宅品質確保促進法で保障されている10年間の瑕疵担保責任が付随していないかもしれないのです。
そうなってはもともこうもありません。住宅には、新築であれば、品質法という法律によって10年間の瑕疵担保責任というものがあることを覚えておくことです。
とにかく、新築ではなく、竣工から1年以上経過した者でアウトレット物件なんかは瑕疵担保されない可能性があるので、しっかりその辺を売り主に確認する必要があります。
住宅には法的に10年の保証が義務付けられています。
新築住宅10年保証というのが法的に決められています。住宅品質確保促進法によって、国内すべての住宅に関して構造上の重要な部分に関しては10年の保証が義務付けられるようになりました。
また、平成21年10月1日以降、完成した物件は、完成後10年間は保険または供託金で、たとえその物件を担当した会社が倒産しても瑕疵担保があるようであれば、消費者は守られるようになりました。
ただ、このように構造上の欠陥が見つかった場合は大変なことになります。業者を選ぶときには、住宅保証機構に登録している施工業者を選ぶようにして予防策を講じるようにしてください。
また、物件自体にも住宅性能表示制度なるものが保証されていることがあります。
その制度を利用した物件は、住宅保証機構によるトラブル仲裁のサポートも受けられます。
欠陥住宅については「【欠陥住宅】欠陥住宅を購入しないために」に詳しく解説しているので、あわせて読んでみてください。