建築確認申請とはどのようなものでしょうか。
建物を建てようとする時には、建築主は建築主を置く行政庁または民間の確認検査機関に確認申請書という書類を提出して、確認を受けて確認済証の交付を受けてからでないと着工できないようになっています。
ご存じでしょうか。これは建築基準法で定められていることです。申請の対象となるのは、都市計画区域外の小規模な建物以外のほとんどすべてで、増改築や大規模な改修も含みます。
実際の作業としては、建築主の依頼を受けた建築士が、申請書と必要図面をそろえて建築主事等に提出するようになっています。
このように、建築基準法により建物を建てるのにもきちんと役所に許可をもらわないと建てられないようになっています。
建築確認申請の中間検査とは。
建物を建てるときには、建築確認申請というものが必要となりますが、中間検査というものも義務付けられているところもあります。
阪神淡路大震災により、3階建て以上の集合住宅などを対象に完成してからではなかなか確認できない構造部分の施行状況が検査されるようになりました。
一方で、戸建住宅規模の建物にも検査を義務付けている自治体なども増えてきています。また、建築主は工事完成後4日以内に工事完了届を建築主事等に提出しなければなりません。
建築主事等は、建築確認申請時の設計図とおりに施行されたかどうかを検査し、完了届け提出後7日以内に検査済み証を発行します。
この検査済み証が発行されて、初めて建物を使用することができるようになります。