新築として建てられた住宅には、住宅品質確保促進法といったものが適用されます。平成12年度に施行された法律です。
住宅の品質、保有にあたっての大変重要な役目のある法律です。
すべての新築住宅について、引き渡しから10年間の性能保証が義務化されるようになりました。
10年間の間に住宅に欠陥が見つかった時には、住宅メーカーや販売会社に欠陥部位の無料での保証を請求できるようになっています。
その間にもし仮住まいが必要となるほど、ひどい場合など損害賠償請求ができます。契約解除も可能になりました。
それまでは、住宅メーカー独自の保証制度はありましたが、法律面での保証を確約したことは大変画期的で意義深いものがあります。
保証については「【保証】住宅の保証について」にも詳しく解説しています。
住宅品質確保促進法の適用条件とは
10年間保証されている住宅品質確保促進法は、具体的には屋根や土台、壁、基礎などの構造に関わる部分のみで、内装や設備などは保証の対象とはなりません。設備に関しては、住宅メーカー独自の保証制度をきちんと確認しておくことです。
気をつけなくてはいけないことは、地盤沈下などによる土台の欠陥があった時です。
地盤沈下など、住宅の構造自体からの欠陥でない場合は、促進法による保証の対象とはなりません。促進法のポイントとしては、3つほどあります。一つ目は、新築住宅の10年間の保証期間を義務付けていることです。
2つ目は、住宅性能保証制度を利用できるということ、3つ目は、トラブル時に指定住宅紛争処理機関を利用できること、といった3つのポイントがあります。覚えておきましょう。
欠陥住宅については「【欠陥住宅】欠陥住宅を購入しないために」に詳しく解説しているので、あわせて読んでみてください。