その敷地に建てられる家の高さが決まっています。どのように決まっているのでしょうか。
第1種低層住居専用地域では、建物の高さが10mまたは12mを超えてはならないという高さの規定があります。
いくら容積率をクリアしていてもこれに引っ掛かれば立てられない決まりがあります。
用途地域により建物の高さ制限があります。戸建て住宅に関わる高さ制限には、いくつかあります。
道路斜線というものがありますが、どのようなものかと言いますと、道路とその両側の建築物の日照・採光・通風を測るための規制です。
北側斜線というのは、住居系の用途地域で設定される北側斜線は、敷地の北側の前面道路の反対側の境界線または北側隣地境界から一定の垂直距離から立ち上がる斜線内に建物を納めないといけないです。
日影規制とは、建物が敷地周辺に落とす影を制限して良好な環境を確保しようというものです。
敷地内にも法的な規制のある高さ制限
敷地に建物を立てるときには、建物自体の高さに容積率である程度制限がありますが、他にも建物を規制する法律としては、斜線制限という規則もあります。
各境界線を基準に一定の範囲内で高さを制限する規則です。業者と契約する前に、こうした様々な規則をきちんと確認しましょう。
容積率、けんぺい率、斜線制限というこうした3つの規則をクリアするような建物を立てるように計画しましょう。
いくら設計で、自分たちが勝手に住居プランを立てても制限内でプランを作らないと、無駄なものになります。